運営委員会だより


 [日 時] 2015年8月22日(土)13:00〜14:30 事務所
 [出席者] 島崎・辻・的場・藤本・勝尾・杉村・今井・橋本
 
 議 題  山行管理者を設置するにあたって下記項目の改定及び見直し

  1. 規約
   ・ 第3章 第7条 G
      原則とし毎月2回の例会山行の実施に訂正。
   ・ 第4章 第9条 
     「山行管理者を設ける」を追加する
   ・ 第5章 B
      会費の改定 一人月額700円 夫婦会員2人月額1,200円、家族会員2人以上600円とし
      会費の一部を遭難対策基金とし今後積み立てるに改定
  
  2. 山行規定
   ・(1)項 山行計画書はすべての山行について、必ず事前に会長、山行管理者、緊急連絡先
        に提出するに。
   ・(2)項 一泊以上の単独登山は、会として原則禁止。
   ・(3)項 前日午後6時インターネット「山の天気」にて降水確率60%以上は原則中止。
         最終的にリーダーの判断にに任せる。(閲覧先はHPにリンクさせる)
   ・(4)項 「遭対基金二種」を現名称「遭難対策特別基金|に訂正。一口以上加入すること。
        一泊以上の山行する場合は5口以上加入すること。
   ・(5)項 計画に無理があったり、特に危険であったり不備な点があれば、山行管理者より、
        変更を求めることがある
   ・(8)項 「自主山行の場合」を「個人山行」に事故後の処理対応を事故後の事務処理に変更。

  3. 車両利用に関する規定
   ・ 故障についての項目の但し欄にタイヤ破損追加。山行参加者全員にも費用負担の義務が
     あると変更。
   ・ レンタカー使用の山行の場合運転手に同乗者一人2,000円謝礼として支払う。

  4. 緊急連絡規定は県連に確認事項もある為、後日見直しを行う。
        
   以上現規約、規定から削除される項目もある。
   改定版は、後日皆様に提示されます。
                                    (記 橋本紀子)

 戻る
setstats
1