運営委員会議事録


  【日 時】2017年12月9日(土)13:00〜16:50事務所
  【出席者】島崎、辻、勝尾、藤本、橋本(文責)、亀高

  1.2018年度役員改正について
   ・新役員推薦、内定についての報告。
   ・来年度の運営委員会体制について下記の意見が出る。
    @会長は選挙で決定してはどうか。
    A事務局・教育部等にスタッフを設け、部長の任務の軽減化を図ってはどうか。

  2.会則、山行規定等、諸規則の改定案の最終確認
   ・会則、山行規定、車両利用に関する規定(細則1)、山行計画及び山行報告の会報・ホームページへの
    掲載規定(細則2)、緊急対策規定(細則3)、特別基金運用規定(細則4)の6規則の改定案について、
    前回の運営委員会で検討し修正した箇所を中心として議論した結果、誤字修正を含め4規則を修正した。
   ・修正した4規則(案)を会報部長から回覧するので、運営委員は再確認する。
   ・再確認後の規則は(案)として総会にて信を問うが、量が多いので、事前に会員に回覧する。

  3.2018年度例会山行計画及び行事の日程について
   ・例会山行計画日程(案)の検討
    @県連行事山行の5月搬出技術講習会と9月広域捜索訓練が実施されれば例会山行2とするが、実施され
     ない場合は例会山行1に変更する。10月の交流山行が実施されない場合も、通常の例会山行1とする。
    A8月は夏山シーズンで夏山自主山行が活発になるため、例会山行(例会山行1)は1回のみとする。
    B例会山行の日程が決定したので、今期の山行リーダーに対して引き続きリーダーの依頼をし、新たに
     今期の県連初級登山学校修了者にも参画してもらう。
    C夏山自主山行の参考とするため、会として夏山希望先のアンケートを4月ごろ実施する。

   ・行事日程について
    @例年通り、7月に室内例会は実施せず、7月、8月合同の室内例会として8月29日(水)に行う。
    A暑気払いは、9月2日(日)の山行(広域捜査訓練or例会山行1)の下山後に実施する。
    B第38回定期総会は、2019年3月31日(日)とする。

  4.例会山行の日程に自主山行を計画する件(9月16日からの継続審議事項)
   ・例会山行の日程に自主山行を実施する件については、規制は設けないこととするが、奨励するものでも
    ない。

  5.2018年度以降の奈良県連の体制について
   ・「県連のあり方検討委員会」の中間報告を受けて、本会の見解をとりまとめるとともに、2018年度県連
    行事実施の要望について検討した。
   ・本会の見解のとりまとめ
    2018年度以降の県連活動に関する「県連のあり方検討委員会」の中間報告資料(藤本による)について、
    本会運営委員会の見解は以下の通りとする(見解は「
」に続く太ゴシック字体で表示)。
   ※本会の見解(
太ゴシック字体)を示していない項目は、本会運営委員会としては異論がないことを意味
    する。
   ※本件について、運営委員会が西大和山の会としての最終見解を示すものとする。

    1)県連組織は存続させる。しかし、理事会体制を大幅に縮小し、活動はこの体制で実施可能なものだけ
      に限る。

    2)執行部を担う常任理事4職(理事長・副理事長・事務局長・会計)は廃止する。
  
    3)専門部(機関誌部・教育部)は設置しない。これに伴い、当該部の部長(機関誌部長・教育部長)
      の選任も停止する。

    4)専門委員会(自然保護委員会・女性委員会)については、その活動を担うに足るメンバーが確保でき
      るかぎりは、これを設置する。なお、必要に応じその代表を理事会に参加させる。

    5)理事会組織は、各会の代表理事(7会より1名ずつ)と専門委員会の代表および事務局で構成する。

    6)事務局は奈良労山と奈良HCが交代で担当し、事務連絡業務のみ行なう。任期は3年を目途とする。

    7)会計業務 は、奈良労山・奈良HCを除く会の代表理事(西大和・オオヤマレンゲ・山楽会・JAC・
      山遊会の代表理事5名)のうち1名が交替で(任期は今後検討)兼務する。
     ⇒会計担当の常任理事を廃止し、代表理事の兼務とするのに伴い、会計業務の徹底的な簡素化が必要。
      さらに、奈良労山・奈良HC以外の会の代表理事が持ち回りで会計を担当することに配慮し、以下の
      ような方策を要望する:
      @奈良労山・奈良HCの2会のみが県連と分担している会計項目(一般会計のうち、事務所家賃・自治
       会費・水道代・電気代・事務所関係消耗品代・印刷機維持費・印刷機消耗品費;および事務所設備
       積立)については、あらかじめ奈良労山・奈良HCと県連事務局の3者のみにて配分を決定(理事会
       の承認は必要)、実際の執行は奈良労山・奈良HCの会計が行ない、県連が負担する分のみを年度末
       に両会から県連会計に一括請求する。
      A自然保護委員会、女性委員会、クリーンハイク関係(従来どおり独立して行う場合)、救助隊(存
       続させる場合)の活動にかかる予算執行は、担当の各部局が会計処理を行い、年度末に県連会計に
       一括請求することによって行なう(あるいは年度初めに決定予算額を予め会計より支出し、年度末
       に精算)。なお、これらの部局以外が主催する県連独自の行事に係る予算執行もこれに準ずる。
      B以上のような手続きをすることを考えると、いっそうのこと、奈良労山・奈良HCが交代で担当する
       県連事務局が同時に会計も担当する(あるいはこの2会のうちで事務局を担当していない方の会が
       会計を担当する)という方法がより望ましいと考えられる。2会の負担は大きくなるが、引継業務
       等の大幅な簡略化が期待できる。


    8)定例理事会は従来どおり月1回開催する。
     ⇒理事会組織を縮小し、それに見合う活動のみにする以上、定例理事会の開催は多くても2か月に1回、
      あるいは3ヶ月に1回程度でよいと考えられる。理事会での審議を必要とする案件が発生した場合
     (緊緊急対応を要するものに限る)と年度末については臨時理事会を開催することで対応すればよい。


    9)これまで理事長が担ってきた業務は、各会の代表理事が交代、もしくは分担して行う。
     ⇒可能なものに限る。全国連盟や近畿ブロックの会議等への出席も、奈良県連として特段の意見表明を
      する必要がなければ、当該の会議決定に一任することとし、結果報告を受けるのみで良い。


   10)救助隊組織の存廃は未定。よって、現行の救助隊役員の任命を存続するか否かも未定。
     ⇒これまでに出動の実績がないこと、現在の救助隊員の平均的技量が決して高くはないこと、また近年
      は警察や消防の救助技術・設備が向上していることなどから、実際の救助はもちろん、捜索等におけ
      る県連救助隊の実効性はあまり考えられないので、廃止してよい。
     ⇒本会の山行レベルから考えると、搬出や捜索よりもむしろ救急法の講習の方がより大きな意義が認め
      られる(ヘリが来るまでの対応等)。


   11)これまで実質的に奈良県連を代表してきた理事長もしくは事務局長職を廃止することに伴い、奈良
      県連の形式的代表として会長を置く。会長は理事会の成員ではないが、必要に応じて理事会に出席し
      意見を述べることができる。

   12)奈良県連独自で実施してきた行事は、原則として全て廃止する。但し、実施の要望が強い行事に関
      しては、それを無理なく実施するに足る複数の意欲的なスタッフが確保できる場合に限り行なうこと
      とする。この条件を満たす場合は、行事の新設も可とする。
     ⇒奈良県連独自で実施する行事については、理事会はその実施の可否判断および実施に係る予算配分の
      決定のみを行い、行事の実務は全て当該行事担当責任者を中心に担当スタッフが行う。ただし、各行
      事の責任は担当責任者および理事会が負うこととする。


   ・2018年度県連行事実施の要望について
    @本会として実施が極めて望ましいと考えるもの:
     ◆クリーンハイク(ゴミの収集を除く。特に関係自治体の協賛等は求めない)
    A本会として実施の要望をするかどうか検討中のもの
     ◆岩稜歩行訓練
     ◆岩登り訓練
    B上記@A以外の行事実施については、県連理事会の決定に一任する。

    ※Aについて、今後の手続き:
     ◆先の参加希望調査での結果に基づき、実際の参加希望者から、具体的な目的や要望の聴き取り。
     ◆実施担当責任者(奈良HCより)に対し、具体的実施体制と内容、および、事故発生時の責任の所在
      についての確認*(註)。

   上記2項の結果を受け、運営委員会にて会としての結論を出す。Aについての選択肢として、以下の3通り
   が考えられる。
    A)会として県連に実施を要望する
    B)実施の要望はしないが、実施されることになった場合は参加者を派遣する
    C)要望も参加者の派遣も行わない

   *(註)教育として実施される行事については、教育の目的となっている技術等について未熟な受講者が、
    指導者の指示に従っていたにもかかわらず、当該の技術等の未熟さゆえに事故を起こした場合、受講者の
    自己責任は問えず、もっぱら指導者側の監督・注意義務に係る責任を問うことになる。

  6.運営委員会議事録作成について
   ・従来の「運営委員会だより」は、「運営委員会議事録」として(案)を運営委員全員に回覧して承認を得
    ることとする。
   ・議事録(案)は、議事項目ごとに発議者が起草する等、議事録(案)作成の合理化を図る。
   ・運営委員は、回覧された議事録(案)を必要に応じて加筆修正し、指定の締切日までに回答する。回答無
    き場合は、承認したものとみなす。
   ・委員全員の承認を得た議事録をHP及び会報に掲載する。
                                           以上

↑戻る
1